子どもが感染症と診断されたらどうする?保育園への連絡や登園再開について解説

子育て・健康

免疫機能がまだ十分に発達していない小さな子どもは、感染症にかかることも少なくありません。保育園のように多くの子どもが一緒に過ごす環境では、感染対策をしていても感染症が広がってしまうことがあります。

いざ子どもが感染症と診断されると、

「保育園には何を伝えればいいの?」
「いつから登園できる?」
「病院で書類を書いてもらう必要はある?」

など、分からないことが次々に出てきますよね。

この記事では、子どもが感染症と診断されたときの保育園への連絡方法や、登園再開の目安、必要な書類について順番に解説します。

子どもが感染症と診断されたら、まず確認すること

子どもが感染症と診断されたら、まずは医師の指示を確認し、保育園へ連絡します。

医師の指示や家庭での注意点を確認する

受診した際には、家庭での過ごし方や登園の見通しについて確認しておきましょう。

たとえば、次のような内容です。

  • 薬の飲み方
  • 家庭で注意する症状
  • 再受診の目安
  • 登園できる時期

登園再開の目安は感染症によって異なるため、「熱が下がったら登園してもいいですか?」など、気になることは診察時に聞いておくと、帰宅後に迷いにくくなります。

診断を受けたら保育園へ連絡する

感染症と診断を受けたら、できるだけ早めに保育園へ連絡すると、その後の対応がスムーズです。

保育園では感染症の発生状況を把握し、必要に応じてほかの家庭への注意喚起や感染拡大を防ぐための対応を行います。

電話・連絡アプリ・メールなど、園で決められている方法で連絡するとよいでしょう。

感染症にかかったら保育園に何を伝える?

保育園へ連絡するときは、次のような内容を伝えておくとスムーズです。

  • 診断された感染症の名前
  • 発熱などの症状が始まった日
  • 現在の症状や体調
  • 医師から受けた指示
  • 登園について医師から説明された内容

例えば、

「昨日から発熱があり、本日受診して溶連菌感染症と診断されました。抗菌薬を今日から飲み始めています」

といった形で伝えればよいでしょう。

このとき、登園再開に必要な書類や園独自の決まりについても一緒に確認しておくと、登園時にあわてずに済みます。

感染症にかかったら、いつから保育園に登園できる?

感染症にかかった場合、熱が下がったからといって、すぐに登園できるとは限りません。

感染症によって登園の目安が異なる

インフルエンザや麻しん、水痘、流行性耳下腺炎など、感染症ごとに登園の目安は異なります。

また、登園の基準を満たしていても、食事が十分にとれない、ぐったりしている、咳がひどく活動が難しいなどの場合は、もう少し家庭で休養したほうがよいこともあります。

登園再開は、感染症ごとの目安だけでなく、子どもが保育園で一日過ごせるくらい回復しているかもあわせて考えましょう。

溶連菌感染症の場合はいつから登園できる?

たとえば溶連菌感染症の場合、こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、登園の目安として「抗菌薬内服後24~48時間が経過していること」が示されています。

ただし、時間が経過すれば必ず登園できるというわけではありません。

発熱などの症状や全身状態を確認し、医師から受けた指示に従いましょう。

また、処方された抗菌薬は症状がよくなっても自己判断で中止せず、医師から指示された期間、適切に服用してください。

保育園にも登園再開の条件を確認する

医師に登園できる時期を確認したら、保育園にも登園再開の条件をあわせて確認しておくと安心です。

国のガイドラインに基本的な考え方は示されていますが、必要な書類や提出方法などは自治体や保育園によって異なる場合があります。

園のホームページや保育園のしおり、保健に関するお知らせなどに記載されていることもあるので、一度確認しておくと安心です。

保育園への登園再開に必要な書類を確認しよう

感染症によっては、登園を再開するときに書類の提出を求められることがあります。

こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、登園再開に関する参考様式として、「医師の意見書」と「保護者の登園届」が示されています。

ただし、すべての感染症で書類が必要なわけではありません。必要な書類や対象となる感染症は自治体や保育園によって異なるため、通っている園に確認しておくと安心です。

医師が記入する「意見書」

「意見書」は、医師の診察を受けたうえで、登園再開が可能と判断されたことを確認するための書類です。

ガイドラインでは、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、結核などについて、医師が記入する意見書の参考様式が示されています。

対象となる感染症の場合は、受診時に保育園指定の用紙が必要になることもあります。

保護者が記入する「登園届」

感染症によっては、医師の診断を受けたあと、保護者が登園の目安を確認して「登園届」を記入する場合があります。

ガイドラインでは、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、伝染性紅斑などについて、保護者が記入する登園届の参考様式が示されています。

ただし、書類の名称や様式、対象となる感染症は園によって異なる場合があります。

保護者だけで「治った」と判断するための書類ではないため、医師の診断を受け、登園の目安を確認したうえで記入しましょう。

まとめ|感染症と診断されたら「医師への確認」と「保育園への連絡」を忘れずに

子どもが感染症と診断されると、体調への心配だけでなく、仕事の調整や保育園への連絡など、保護者が対応しなければならないことが一気に増えます。

そんなときは、すべてを一度に考えず、

①診察時に医師へ確認する
②保育園へ診断名や現在の状態を伝える
③登園再開の条件と必要書類を確認する

という順番で進めていきましょう。

感染症によって登園できる時期や必要な書類は異なります。自己判断せず、医師の指示と通っている保育園のルールを確認することが大切です。

あらかじめ園の「感染症に関する案内」がどこにあるか、時間のあるときに一度確認しておくと安心かもしれません。